[2021.9.1 改正原案]
(名 称)
第1条 本会は「春工同窓会」と称し事務局を春日井工業高等学校内におく。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校を後援しその発展に資することを目的とする。
(会 員)
第3条 本会は次の会員をもって組織する。
1 同窓会員 愛知県立春日井工業高等学校卒業生
2 特別会員 母校現職員および旧職員
(事 業)
第4条 本会は次の事業を行う。
1 会員相互の親睦に係る事業(総会の開催等)
2 母校事業および教育活動の支援
3 その他、役員が必要と認める事業
(運営組織)
第5条 本会の運営組織として次の役員等をおき、会務については次のように定める。
役員会——————————————————————-
◎ 役 員
会長 (1名) 本会を代表し会務を統括する。
副会長 (3名) 会長を補佐する。
書記 (2名) 記録・通信事務を行う。
会計 (1名) 会計事務を行い、関係諸帳簿を管理保管する。
会計監査(2名) 本会の会計を監査する。
事務局長(1名) 事務業務全般を執り行う。
理事 (数名) 本会の運営について諸事項を協議し、相談役となる。
◎ 特別役員
名誉会長(1名) 校長:会長の諮問に応ずる。
顧問 (6名) 教頭、学科主任:同上
幹事会——————————————————————-
役 員、特別役員、代表幹事、幹 事
部会・支部会————————————————————–
M(機械)部会、R(電子機械)部会、E(電気)部会、V(電子工学)部会
支部会(事業所、地域単位等)
事務局——————————————————————-
事務局長(1名)
庶 務(数名)
第6条 役員は次の方法により選出する。
1 会長は役員会の承認を得て決定する。
2 その他の役員は会長が委嘱し、幹事会の承認を得て決定する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、留任を妨げない。
第7条 特別役員については、年度当初会長が委嘱(依頼)する。
第8条 代表幹事・幹事については次に定める。
1 幹事は各学科から代表幹事1名、別にクラス幹事を各クラス2名卒業時に選出す る。ただし、代表幹事とクラス幹事の兼務は可とする。
2 代表幹事および幹事については任期を定めない。
3 都合により幹事の職務遂行が困難な場合、事務局への届け出をもって代替え人に交代できるものとする。
4 代表幹事および幹事は同窓会員との連絡調整を行う。
(事務局)
第9条 事務局については、以下のように取り決める。
1 事務局は、事務局長と庶務数名で組織し本会の事務業務全般を取り行う。
2 原則、母校に勤務する同窓会員で構成し、事務局長については事務局で選任し会長が委嘱する。
3 会長の委嘱により会員名簿の管理と、ホームページによる情報発信ならびに管理・運営を行う。
(会 議)
第10条 本会の会議は、役員会および幹事会とし、審議事項については出席者の過半数の賛成により決定する。
第11条 役員会は年1回(6月)に開催する。ただし、必要に応じ臨時役員会を開くことができる。役員会においては次の議事を行う。
1 会長の選出および役員の委嘱
2 予算決算の審議
3 その他必要な事項の審議
第12条 幹事会は年1回(8月)に開催する。ただし、必要に応じ臨時幹事会を開くことができる。幹事会においては次の議事を行う。
1 役員の選出
2 予算決算の審議
3 その他必要な事項の審議
(部会・支部)
第13条 本会の目的を達成するため部会(各学科単位)および支部(事業所、地域単位)を設けることができる。
1 部会の構成、運営および事業については別にこれを定め、各学科の会長・副会長は各部会を管理・監督する。
2 支部を設置する際は会則を定め運用する。ただし、事前に事務局に会則・運営方針を報告し、役員会で承認を得る。
3 部会・支部にて事業を行う場合は、事前に事業計画を事務局に報告し、役員会の承認を得る。実施後は事務局に事業報告を行う。会計は同窓会で統括して行うものとする。
(会 計)
第14条 本会の経費は会費、寄付金をもってあてる。
第15条 同窓会員は会費6,000円(入会金1,000円・維持会費5,000円)を入会時に納める。特に必要と認めるときは、幹事会の承認を経て臨時会費を徴収することができる。
第16条 支出等の命令については当分の間現校長に委任する。
第17条 本会の会計年度は4月1日~翌年3月31日とする。
(個人情報)
第18条 個人情報の取り扱いについては別に定める個人情報保護方針に従い、情報保護に努める。
(業務委託)
第19条 個人情報保護方針を遵守した上で、会員名簿の管理と一部の発送業務等を外部に委託することができる。
(ホームページ)
第20条 個人情報保護方針を遵守した上で、同窓会の情報を会員に伝えるため、同窓会ホームページを開設し管理・運用する。
(改 正)
別 条 この会則は幹事会において、出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
附 則
施行 昭和61年4月1日
改正 平成 4年4月1日
改正 平成11年4月1日
改正 平成17年9月1日
改正 平成18年9月1日
改正 令和 3年9月1日(案)